社名 有限会社 雅興産
本社 〒240-0101 神奈川県横須賀市長坂3-10-8 2F
TEL 050-3786-6543
FAX 050-3737-6916
設立 平成元年 5月18日
事業内容 不動産管理業務(アパート、マンション、駐車場の管理)
賃貸不動産仲介業務
土地、戸建、マンション、投資不動産の売買仲介業務
損害保険代理業務
ダンススタジオ及びダンススクールの経営
飲食店の経営及び飲食店経営に関するコンサルタント業務
スポーツジムの運営
資本金 500万円
登録免許 神奈川県知事(2)第27831号
代表者 代表取締役 戸張 雅仁
役員 取締役 戸張 勝美
取締役 戸張 眞弓
取締役 戸張 抄智子
従業員 10名
取引銀行 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、JAセレサ
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契約条項
契約条項
第1条 【 適用範囲 】
本契約は、有限会社 雅興産(以下「本部」といいます。)が、「Fitness Hayama 24」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条 【 運営 】
1 当クラブは、本部が運営するものです。
2 当クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で加盟店が認めた利用者(以下「ビジター」といいます)は、当クラブの運営方針に従うことを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
3 当クラブは24時間営業ですが、スタッフのいる時間帯は別に定められており、監督者が不在となる場合もあるフィットネス施設です。
4 当クラブでは初心者講習会をはじめ、会員様が安心してトレーニングが出来るよう、指導やアドバイスを行っております。お気軽に声をお掛けください。
5 当クラブではスタッフによる補助のサービスは行っておりません。
6 当クラブはセコムセキュリティサービスによる入退館管理及び遠隔監視システムを使用し、緊急時にはスタッフ不在の場合でも緊急対応ボタンを押して頂く事による駆けつけ対応など、会員に安心してトレーニングを楽しんで頂けるよう配慮しております
7 当クラブのシャワールームにはアメニティグッズは用意しておりませんので、ご利用される方はシャンプー、石鹸などご自身でご用意ください。
第3条 【 会員制度 】
1 当クラブは会員制とします。
2 当クラブに入会される方は、本契約を承諾し、本部との間で、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、諸施設を利用することができます。
3 会員は入会時に作成した顔写真入りの会員カードを原則として持参し、当クラブスタッフから提示を求められた場合には、それに応じなければなりません。また、当クラブスタッフより、会員の氏名をお聞きして、契約書類の顔写真と照合させて頂く場合もあります。(部外者の不法入館を抑制し、会員に安全にご利用頂くため、ご協力ください)
4 未成年者が入会を希望する場合は、契約書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5 会員は、本契約、施設内諸規則、その他定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない方。
(2)本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない方。
(3)入れ墨(和彫)が入っている方。
(4)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある方で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方。
(5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と 本部または加盟店が判断した方。
(6)医師等により運動を禁じられている方。
(7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
(8)中学生未満の方
(9)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
(10)未成年で当クラブの利用に関して親権者の同意を得られない者。
(11)その他、本部が会員としてふさわしくないと判断した者。
第5条 【 会費、貸ロッカー使用料等 】
1 本部は、会費、貸ロッカー使用料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)を定めるものとします。
会員は、定められた会費等を支払うことに同意します。
2 会員は、会費等を本部指定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の翌月分を、当月中に本部指定のクレジットカード決済によって支払うものとします。
但し、入会時の初回支払については別途定めます。
3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約及び法令の定めがある場合を除き、返還しません。
4 当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、当クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%(年365日計算)の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
6 入会特典の初月会費無料については、有料期間3ヶ月の入会を条件とします。有料期間3か月未満で退会された場合 、初月無料とした日数に関わらず、初月会費として1か月分の金員を後日請求させて頂きます。
第6条 【 入館について 】
1 当クラブは、入会時に会員に対し指静脈認証による登録を行います。
2 会員がクラブ諸施設に入る際には、当クラブ入口に設置する指静脈認証システムによる認証を行い、入館するものとします
3 会員が、入館の際に会員ではない第三者を伴って無断で入場する行為を禁止します。
上記の行為が当クラブスタッフもしくはセキュリティカメラ等によって確認された場合、理由の如何に問わず当該会員は即時退会となります。
4 会員は、指静脈認証の不具合等が生じた場合には、速やかに当クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。当クラブが相当と認めるときは、会員は、指静脈認証の再登録を受けることができます。
5 会員の会費の滞納及び当クラブの判断による入館の禁止などにより、当クラブは会員の指認証を停止することがあります。その場合には指静脈認証の再登録手続きが必要となり、事務手数料として別途費用が必要となります。
第7条 【 遵守事項 】
会員は、本契約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。思いがけぬ事故やケガのもととなりますので、くれぐれもご注意ください。
当クラブのご利用にあたり、スタッフの補佐がないこと、スタッフが施設敷地内にいない環境下でのフィットネス機器の使用、または単独でフィットネスをすることに付随するリスクがあることをご了承ください。
健康状態は会員自身の責任で管理し、過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、万が一体に不調があるときは、自己管理により当クラブのご利用を控えてください。
(2) 健康診断の結果等で、数値に異常があり、運動する事によってなんらかのリスクや障害を引き起こす可能性のある方は、自己管理により当クラブのご利用を控えてください。
(3) 海水浴場帰りまたは砂の付いた状態での来店、及び当クラブ内でのシャワー設備等
を使用して砂を洗い流す行為などを禁止します。
(4)ベンチプレスを使用する際は、必ずセーフティーバーを使用してください。また、原則としてお一人での使用はお控えください。
(5)当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。当クラブ利用時には、安全上、屋内専用の運動用シューズの着用をお願い致します。
①水着またはウェットスーツ
②ジーンズ、またはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
③裸足、サンダル、草履、または長靴。
④ヒールが高い、または滑りやすい履物。
⑤スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。
⑥その他、当クラブが相応しくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。
(6) 当クラブは会員が24時間お好きな時間に来店し、トレーニングが出来る施設です。時間帯によって施設及び駐車場、駐輪場等も混雑する場合があるかもしれませんが、混雑によるトレーニングの遅滞、駐車場に車が停められない等への対応及び返金等の賠償は致しかねます。
(7)当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
②法律で禁止された薬物等を使用すること。
③他の会員またはビジターに対し、当クラブの許可がない者が、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
④本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑤タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
⑥施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
⑦ウェイトトレーニングの際の大声、または奇声を発すこと。
⑧他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
⑨当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
⑩16歳未満(高校生未満)の会員がフリーウエイトマシン(ベンチプレス、パワーラック、スミスマシン)を使用すること。
(8)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、以下の規則の遵守をお願い致します。
①熱・咳・喉の痛み等の症状や体調に異常を感じたらジムの利用はやめてください
②ジム利用の際には必ずマスクを着用してください。鼻マスク、アゴマスク等は禁止です。(個室ランニングマシン内のみ、マスクを外しての利用が可能となります)
③入館の際には必ず手指消毒をしてください
④土足入館の禁止(必ず室内履きをご用意の上、玄関で履き替えてください)
⑤マシン使用前・使用後は接触部に除菌スプレーを掛けて拭いてください
⑥なるべくお一人での来店をお願いします
⑦飛沫感染防止の為、他会員様との大声での会話はお慎みください
⑧トレーニング時には、他の会員様との距離を十分に保ちながら行ってください
第8条 【 入館の禁止、退場 】
1 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。なお、当クラブスタッフ及び関係者がこれらの行為を直接発見したとき以外で、24時間監視のカメラ等によって確認された場合にも同様の処置を取る場合があります
(1)本契約および当クラブの諸規則を遵守しない方。
(2)第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。
(3)飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。
(4)著しく不潔な身体または服装により、第三者が不快に感じると判断した方。
(5)本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
(6)自己都合により会費等の全部または一部を2 か月間滞納した方。その場合、第10条6項の定めに従うものとする
(7)上記の他、本部が入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方。
2 当クラブへの入館禁止中の会員は、退会しない場合、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第9条 【 休会および復帰 】
1 退会手続きは、以下の2通りの方法で行うことが出来ます。
(1)当クラブHPの[各種手続き]の退会フォームより届出をしてください。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
(2)自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が来店し、所定の退会届の記入による手続きを行ってください。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月9日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の10日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、所定の手続きを行い、休会する期間、休会費として月会費の1/10相当額を支払うものとします。ただし、2021年12月よりの価格改定に伴い、以下のように定めます。
【2021年11月以前より休会継続中の方】
・FITNESS HAYAMA 24会員:550円(税込)
・FITNESS KAMAKURA 24会員:660円(税込)
【2021年12月以降に新たに休会する方】
・全て700円(税込)
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から自動的に通常の会費等を支払うものとします。
6復帰後、当クラブの利用を再開するためには指静脈認証の再登録手続きが必要となり、事前に連絡の上で来店頂き、事務手数料として別途所定の費用が必要となります。
7 休会期間終了後、会員が指静脈認証の再登録手続きをせず、施設の使用が出来ない状態等であっても、当クラブは会費の返還など、いかなる請求にも応じません
8 休会期間の延長を申し出る場合は、新規に休会する場合と同様に、復帰月の前月9日までに連絡の上で来店し、所定の休会届の記入による手続きを行う必要があります
第10条 【 退会 】
1 退会手続きは、以下の2通りの方法で行うことが出来ます。
(1)当クラブHPの[各種手続き]の退会フォームより届出をしてください。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
(2)自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が来店し、所定の退会届の記入による手続きを行ってください。
2 退会手続は、退会を希望する月の9日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の10日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員の自己都合により会費等の全部または一部の決済がされなかった会員は、当クラブから催告等を行った上で入金が確認されない場合、強制退会となることがあります
7 退会に伴い、本部は、長期契約に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
第11条 【 届出等 】
1 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに本部において、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 本部から会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第12条 【 強制退会 】
1本部は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(3)第10条第6項の会費滞納に該当したとき。
(4)その他、本部において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を使用することができません。
3 当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 強制退会処分を受けた会員は、当クラブが許可した場合を除き、将来に渡り期間の定めなく当クラブへ入会はできません。
第13条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会。
(2)死亡または法人の解散。
(3)当クラブを閉鎖したとき。
第14条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条 【 営業日および営業時間 】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条 【 施設の利用制限 】
1 当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
(4)その他当クラブが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブまたは当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条 【 施設の閉鎖・変更 】
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
第18条 【 損害賠償責任 】
1 当クラブ内及び駐車場、駐輪場等で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故による損害については、それが当クラブの故意または過失による場合を除き、当クラブは一切の責任を負いません。
2 当クラブと委託契約を締結したパーソナルトレーナーの責めに帰すべき事由により会員に生じた損害については、それが当クラブの故意または過失による場合を除き、当クラブは一切の責任を負いません。
3 会員同士、または会員と第三者間のトラブル等については、当クラブ内外に関わらず、当クラブは一切の責任を負いません。
4 第7条に定める遵守事項違反などの会員の責めに帰すべき事由により会員に生じた損害については,当クラブは一切の責任を負いません。
5 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害賠償責任を果たさなければなりません。
第19条 【 個人情報の管理 】
当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める「個人情報 保護方針」にしたがって管理します。
第20条 【 解散 】
1 当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当クラブの解散の場合、本部は会員に対し、特別の補償は行いません。
第21条 【 通知予告 】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、本部所定の場所に提示する方法により行います。
第22条 【 本契約その他の諸規則の改定 】
当クラブは、本契約、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。
第23条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この契約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則.
本規約は2017年5月1日より発効します。